あけましておめでとうございます

あっという間に2008年が終わってしまった。

秋頃はちょっと暇だったんだけど年末にかけてまた忙しくなってしまった。

不景気なんで会社がどうなるか分からないけど今年も頑張ります!

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新判例Quiz(23) ひさびさ・・・

<民法> 重要度 B

<問> 民法1041条1項に関する次の記述は正しいか。

民法1041条1項
 「受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。」

ア 遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。

イ 遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合,受遺者は,事実審の口頭弁論終結時からの遅延損害金を支払わなければならない。

 

 

 判例(最判平20.1.24裁判所HP)は,

(1)目的物返還請求権と価額弁償請求権の関係(価額弁償の履行の提供がある場合)
 「受遺者が遺留分権利者から遺留分減殺に基づく目的物の現物返還請求を受け,遺贈の目的の価額について履行の提供をした場合には,当該受遺者は目的物の返還義務を免れ,他方,当該遺留分権利者は,受遺者に対し,弁償すべき価額に相当する金銭の支払を求める権利を取得すると解される(前掲最高裁昭和54年7月10日第三小法廷判決,前掲最高裁平成9年2月25日第三小法廷判決参照)。」

(2)目的物返還請求権と価額弁償請求権(価額弁償の履行の提供がなされていない場合)
 「また,上記受遺者が遺贈の目的の価額について履行の提供をしていない場合であっても,遺留分権利者に対して遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をしたときには,遺留分権利者は,受遺者に対し,遺留分減殺に基づく目的物の現物返還請求権を行使することもできるし,それに代わる価額弁償請求権を行使することもできると解される(最高裁昭和50年(オ)第920号同51年8月30日第二小法廷判決・民集30巻7号768頁,前掲最高裁平成9年2月25日第三小法廷判決参照)。」

(3)価額弁償の履行の提供がなされる前に、遺留分権利者が価額弁償請求権を行使した場合の権利関係
 「上記遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得すると解するのが相当である。」

(4)価額弁償債務が遅滞に陥る時期
 「受遺者は,遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした時点で,遺留分権利者に対し,適正な遺贈の目的の価額を弁償すべき義務を負うというべきであり,同価額が最終的には裁判所によって事実審口頭弁論終結時を基準として定められることになっても(前掲最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決参照),同義務の発生時点が事実審口頭弁論終結時となるものではない。そうすると,民法1041条1項に基づく価額弁償請求に係る遅延損害金の起算日は,上記のとおり遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し,かつ,受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日ということになる。」
*最判昭51.8.30
 
「民法一〇四一条一項が、目的物の価額を弁償することによつて目的物返還義務を免れうるとして、目的物を返還するか、価額を弁償するかを義務者である受贈者又は受遺者の決するところに委ねたのは、価額の弁償を認めても遺留分権利者の生活保障上支障をきたすことにはならず、一方これを認めることによつて、被相続人の意思を尊重しつつ、すでに目的物の上に利害関係を生じた受贈者又は受遺者と遺留分権利者との利益の調和をもはかることができるとの理由に基づくものと解されるが、それ以上に、受贈者又は受遺者に経済的な利益を与えることを目的とするものと解すべき理由はないから、遺留分権利者の叙上の地位を考慮するときは、価額弁償は目的物の返還に代わるものとしてこれと等価であるべきことが当然に前提とされているものと解されるのである。このようなところからすると、価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあつては現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時である解するのが相当である。」

 としています。

 

 この判例は、1041条のところだけでなく、412条(履行遅滞)のところでも出題され得る。遅滞に陥る時期に関する他の判例とあわせて押さえておいたほうが良い。

 

<答> ア 正しい  イ 誤り

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H20-6 タイクツです…

<民法> 重要度 A / 難易度 易

ウーン、これも簡単だ。

頻出論点だし、特にひねりもないし。

 

<問> 次の記述は,無権代理と相続に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教授: 無権代理人Aが,父親Bを代理して,第三者Cに対し,B所有の不動産を売り渡したという事例を前提として,無権代理と相続について考えてみましょう。まず,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独相続した場合,BC間の売買契約の効力はどうなりますか。

学生:ア この場合,無権代理人が本人の地位を単独相続し,本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至っていますので,BC間の売買契約は当然に有効になります。

教授: Bが,死亡する前に,Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた場合には,どうなりますか。

学生:イ 無権代理人がした行為は,本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定しますので,本人であるBが無権代理行為の追認を拒絶した場合には,その後に無権代理人であるAが本人であるBを相続したとしても,BC間の売買契約は当然に有効になるものではありません。

教授: それでは,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Bの子であるA,D及びEが共同相続をした場合には,どうなるでしょうか。

学生:ウ この場合,無権代理人が本人の地位を共同相続した場合ですので,他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り,無権代理人の相続分に相当する部分においても,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。

教授: では,Aが死亡してBがAを単独で相続した場合は,どうでしょうか。

学生:エ この場合,無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても,何ら信義に反するところはありませんから,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。また,BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもありません。

教授: では,Aが死亡し,B及びAの母親Fが共同相続した後,Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,FがBを単独相続した場合は,どうでしょうか。

学生:オ この場合,無権代理人の地位を本人と共に相続した者が,さらに本人の地位を相続していますが,その者は,自ら無権代理行為をしたわけではありませんから,無権代理行為を追認することを拒絶しても,何ら信義に反するところはないため,BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

◆何も言うことはない
 肢アは正しい。判例まま。これを間違えるなんてありえない。
 アは正しいので、1と2は消える。次はウを検討する。

 

◆頻出の判例
 肢ウは正しい。これも判例まま。
 ということで、3と4も消える。ということで、5が正解。

 

 

 

<答> 5

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H20-5 チョーカンタン♪

<民法> 重要度 A / 難易度 易

今年は出だしはカンタンな問題が多いね。

こういう問題は、ケアレスミスだけ気をつけよう。

 

<問> 次の対話は,下記の問題に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

(問題)
「特定物売買において,目的物に契約当初から瑕疵があるのに,買主がそれを知らずに瑕疵のない物と信じて契約を締結した場合について,買主は錯誤と瑕疵担保責任のいずれを主張することができるか。」

教授: 今日は,この問題を基にして,錯誤と瑕疵担保責任の関係について議論をしましょう。まず,錯誤と瑕疵担保責任の法的効果について説明をしてください。

学生:ア 瑕疵担保責任の場合は,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるのに対し,錯誤の場合は,契約の無効を主張することができます。

教授: 錯誤と瑕疵担保責任とで,主張の期間制限に差異はありますか。

学生:イ 錯誤無効の主張の期間制限は,引渡時を起算点とする消滅時効だけですが,瑕疵担保責任に基づく権利行使には,買主が瑕疵を知った時から1年の期間制限があります。

教授: 瑕疵担保責任の規定を錯誤の規定に優先して適用すべきだという考え方がありますが,その根拠としてどのようなことが考えられますか。

学生:ウ 契約各則に規定されている瑕疵担保責任の規定が民法総則に規定されている錯誤の規定の特則に当たることが根拠として考えられます。

教授: それでは,錯誤の規定を優先して適用すべきだという考え方の根拠としてどのようなことが考えられますか。

学生:エ 実質的に代金減額に等しい柔軟な解決ができることや,取引の安全の保護に資することが根拠として考えられます。

教授: それでは,錯誤の規定が優先的に適用されると考えた場合,買主が少し調べれば瑕疵の存在に気付くことができたようなときでも,錯誤の主張をすることはできますか。

学生:オ 錯誤を主張するためには,無過失であることが必要なので,買主が少し調べれば瑕疵の存在に気付くことができたようなときには,錯誤の主張をすることはできません。

1 アイ  2 アウ  3 イエ  4 ウオ  5 エオ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

◆基礎知識
 肢アは正しい。瑕疵担保責任については、570条、566条。錯誤については95条。
 アは正しいので、1か2に絞れる。次はイを検討する。

 

◆またもや基礎知識
 肢イは誤り。錯誤無効の主張に期間制限はない。瑕疵担保責任に関する記述は正しい(570条)。
 ということで、たぶん答は2なのだが、ウも誤りでエオが正しくて5が正解という可能性もゼロではないので、ウも検討しておく。

 

◆基礎知識と、論理的思考力
 肢ウは正しい。一般法と特別法、優先するのは特別法。法律行為一般に関する錯誤の規定と、法律行為の中の売買契約に関する瑕疵担保責任の規定の双方が適用可能であれば、瑕疵担保責任が優先するという結論になる。
 ということで、2が正解とわかる。

 

(おまけ)

◆基礎知識と当てはめ
 肢エは誤り。錯誤の効果は法律行為の無効。ありか、なしか、という二者択一の処理しかないので、柔軟な解決にはならんでしょ。だから誤り。

 

◆基礎知識と注意力?
 肢オは誤り。前段部分の「無過失でなければ」というところが誤りなのだが、見落とさないように。通常の五肢択一だとこういうところで引っ掛けないんだけど、会話問題だとこういうのもある。

 

 

<答> 2

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H20-4 mata??

<民法> 重要度 A / 難易度 並

超・重要論点、かつ、過去問で何回も見ているはず。

これを落とした人には普段どういう勉強の仕方をしてたのか聞いてみたい・・・

 

<問> 虚偽表示によって権利者として仮装された者から直接に権利を譲り受けた第三者が善意であった場合において,その「善意の第三者」からの転得者等も民法第94条第2項によって保護されるか否かという問題については,「転得者等が善意の場合にのみ保護する」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解に対する批判として不適切なものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア この見解によれば,転得者が前主である善意の第三者に対して担保責任を追及することができることとなって,善意の第三者に不利益が生じる可能性がある。

イ この見解によれば,悪意の転得者も,いったん善意の第三者に権利を取得させた上で,この善意の第三者から権利を譲り受ければ,当該権利を取得することができることになる。

ウ この見解によれば,善意の第三者が,悪意の第三者のために虚偽表示の対象となった財産に抵当権を設定した場合に,法律関係が複雑になるおそれがある。

エ この見解によれば,善意の第三者が虚偽表示の対象となった財産を処分したり,当該財産に担保権を設定したりすることが,事実上大幅に制約されることになる。

オ この見解によれば,保護の対象から第三者を例外的に除外することを検討しなければならなくなるが,その識別基準にあいまいなところがある。

1 アウ  2 アエ  3 イウ  4 イオ  5 エオ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

◆論理的思考と基礎知識
 肢アは批判として適切。設問の見解だと、①転得者が悪意の場合は原所有者に取り戻されてしまい、②転得者は他人物を買わされたことになるから担保責任を追及できる(悪意でも解除できる→561条)。これはオカシイんじゃないか、と批判されるわけだ。
 アは不適切ではないので、1と2は消える。次はイを検討する。

 

◆読み替えができたか?
 肢イは批判として不適切。設問の見解は、「転得者自身が善意か悪意かによって保護されるかどうかが決まる」と読み替えられる。判断基準は転得者自身の善悪にあるのだから、善意の者から取得したかどうかなんか関係ない。完全に的外れな記述となっている。
 ということで、3か4に絞れる。次はウを見る。

 

◆当てはめ、当てはめ
 肢ウは批判として適切。転得者が悪意だと、原所有者との関係では権利を主張できないから、抵当権は主張できない(設問の見解)。けど、これは転得者(抵当権者)と善意の第三者(設定者)との間には無関係だから、両者の間では抵当権は有効(法の原則どおり)。抵当権があったり、なかったり。複雑になるじゃねーか!と批判されるわけだ。
 ということで、4が正解とわかる。

 

(おまけ)

◆読み替え&当てはめ
 肢エは批判として適切。設問の見解は転得者の善悪で判断するという説。とすると、善意の第三者は転得者が悪意だと関係がややこしくなるし、最悪の場合は担保責任を追及されたりするので、取引しようとするものが悪意かどうか調べないといけなくなっちゃう。

 

◆これも読み替えができていたかどうか
 肢オは批判として不適切。肢イのところでも触れたように、設問の見解は「転得者の善悪を基準に考える」という説。第三者は判断基準と関係ないから的外れな記述だと分かる。

 

 

<答> 1

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H20-3 「国語の問題」ではない

<憲法> 重要度 C / 難易度 並

典型論点だし、そんなに難しくない。

合格するには落とせないでしょう。

 

<問> 次のA説からC説までは,予算の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

A説:予算は,国会が政府に対して1年間の財政計画を承認する意思表示であって,もっぱら国会と政府との間でその効力を有し,法的性格を有しない。

B説:予算に法的性格は認めるが,法律とは異なった国法の一形式である。

C説:予算は,いわば予算法ともいうべき法律それ自体である。

ア A説に対しては,財政民主主義の原則や財政国会中心主義の原則と矛盾するという批判が可能である。

イ B説によれば,法律が制定されてもその執行に要する予算が成立していない場合には,予備費の支出等,別途の予算措置を講じることによる支出を除き,支出をすることはできないと解することになる。

ウ C説の根拠として,予算は,いわば国家内部的に,国家機関の行為のみを規律し,1会計年度内の具体的な行為を規律するものであるという点をあげることができる。

エ C説によれば,国会は,内閣が提出する予算の減額修正権は有するが,増額修正権は有しないと解することになる。

オ B説及びC説のいずれの考え方によっても,予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には,支出をすることはできないと解することになる。

1 アイ  2 アエ  3 イオ  4 ウエ  5 ウオ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

◆前提知識が必要
 肢アは正しい。テクニック的なことを言えば、「可能である」という表現の場合、大抵正しい(笑)。
 A説は「国会と政府の間だけ」と言っているので、財政について民主的統制を及ぼすべきとする財政民主主義とか財政国会中心主義と矛盾すると言う批判は可能。
 アが正しいので、次はイを検討する。

 

◆キーワードに着目できるか? 基礎知識は持っているか?
 肢イは正しい。B説は「法律とは異なった」と言っている。これが肢イを解くためのキーワード。プラスして、前提知識として、財政支出については国会の議決が必要(85条)と言うことが分かっているか。
 B説によれば、法律と予算は別物なので、法律と予算の両方が無いと財政支出ができない。だから財政支出を伴う法律は、法律に加えて、予算(の議決)もないと執行できない。
 と言うわけで答えは1とわかる。
 2つの肢だけで答えが出ると、ひょっとしたら違ってるかもしれないと思ってさらに検討を続ける人がいるが、それはやめよう。アとイだけ検討したよという印をつけて、次にいく。最後までやって時間が余ったら戻ってくる。

 

(おまけ) -以下追記

 

◆残りも全部キーワードと基礎知識
 肢ウは誤り。「法」というのは一般性・抽象性を有し、原則として有効期限のないもの、ということがわかっているかどうか。
 「国家機関の行為のみを規律」とか「1会計年度内」のみとかいうのは法の一般性・抽象性に反する。だから租税を法律そのものと解するC説の根拠とはならない。

 肢エは誤り。C説は「予算は法そのもの」という立場なのだから国会単独立法の原則(41条)からして自由に議決できないとおかしい。

 肢オは誤り。B説については正しい。C説だと予算も法そのものだから予算が成立すれば執行できる。

 

 

<答> 1

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H20-2 真っ向勝負!

<憲法> 重要度 A / 難易度 並

取り立てて何も言うことはない、いたって普通の問題。

ちゃんと勉強していたかどうかが、試されている。

 

<問> 裁判の公開(憲法第82条)に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は,常に公開しなければならない。

イ 憲法第82条は,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが,各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないことはもとより,傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものでもない。

ウ 家事審判法に基づく遺産分割審判は,相続権,相続財産等の存在を前提としてされるものであるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しないが,この前提事項に関する判断を審判手続において行うことは,憲法に違反する。

エ 家事審判法に基づく夫婦同居の審判は,夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく,これら実体的権利義務の存することを前提として,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定め,また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しない。

オ 刑事確定記録の閲覧は,表現の自由等を定めた憲法第21条によっては必ずしも国民の権利として保障されているものではないが,憲法第82条によって国民の権利として保障されたものであるから,これを制限する旨の法の規定は憲法に違反する。

1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

 

◆条文のまんま
 肢アは82条。覚えているか、そうでないか。
 マイナーな規定ではない。ちゃんと勉強していたかしていなかったかが試されている。
 アが正しいから1と2は消える。次はウを検討する。

 

◆自信がなかったらトバシてしまえ
 肢ウは、百選に載っている判例(最大決昭41.3.2民集20-3-360)に関する問題。後段が誤りなんだが、知識がないと解けない。
 知らないときは無理しないで次にいく。ほかにカンタンな肢があるかもしれないから深く考えたらだめ。断定できないのを前提にして、次はオを検討する。
 
 ちなみに、この問題は、
(1) 判例を知っているなら楽勝。だが、この判例をきっちり覚えているということは、司法書士試験対策という観点からは、無駄な勉強をしている可能性がある。覚えていたあなたは、きっとベテラン受験生。
(2) 仮に知らなくても、①前提となる実体的権利義務関係について審判を受ける途が残されていれば憲法82条に違反しない(判例の判断基準)、②遺産分割審判は非訟事件であること、③非訟事件における実体的権利義務関係についての判断には既判力が生じない、という点を知っていれば、推理できる。

 

◆知っているのが望ましいが、知らなくても何とかなる。
 肢オは誤り。判例(最決平2.2.16判時1340-145)。これも百選に載っている判例。
 知らなくても解けると思う。憲法の規定の中で、国民が国家に対して直接に何かを要求することまで認めているものってほとんどない、という悲しいゲンジツ。
 ということで誤りだと判断(又は推理)して、3か5に絞る。イを見てみる。

 

◆これを知らないようだと話にならない
 肢イは正しい。超、有名判例(最大判平1.3.8刑集43-2-89・レペタ事件)。これ知らないようだとアウト。
 イが正しいから、ウはやっぱ誤りなんだと確信する。で、エも誤りだと答えが2つになっちゃうから、正解は5だと分かる。

 

◆結局全部検討するハメになる場合もある…
 肢エは正しい。これも百選に載っている判例(最大判昭40.6.30民集19-4-1089)。

 

 憲法の勉強では「判例が大事」といわれる。そして、どうやら百選からの出題が多い。百選は、エライ学者が選び抜いた重要判例だから、当然といえば当然。

 しかし、当たり前だが百選を読んではいけない(念のため)。索引だけメモって、判例つきの六法を見ておく、というのがオススメの勉強法。

 

<答> 5

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H20-1 こんなの出してどうする?

<憲法> 重要度 C / 難易度 易

典型論点だけど、つまんない問題。正直、これ間違えてたら合格は無理だと思う。

これが来年も出るってことは100%ないから、堀木訴訟とか朝日訴訟とかの25条関連の重要判例を見とき!

 

<問> 次のA説からC説までは,生存権(憲法第25条第1項)の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

A説:憲法第25条第1項は,国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり,およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。

B説:憲法第25条第1項は,これを具体化する法律の存在を前提として,当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ,その限りで法的権利を認めるものといえる。

C説:憲法第25条第1項は,それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり,その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。

ア 憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと,資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは,A説の根拠となり得る。

イ 「憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」との見解は,A説の立場に立ったものである。

ウ ある者が,生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。

エ 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が,当該法律の規定では,自己の生存権の保障として不十分であり,生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。

オ C説の立場に立っても,生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に,憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。

1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ

 

小難しい解説はしないので、その点はよろしく。

◆「具体性に欠ける」とか「抽象的」とか
 肢アにあるような、憲法の規定が「具体性に欠ける」という根拠とか批判とかは良く出てくる表現だよね。 規定が具体的でないので、政治的責任にとどまる、とか、裁判規範性がないとかいうワンパターンな流れ。
 逆に、「十分に具体的」と出てきたら、法規範性を有する、とか、裁判規範性を有する、となる。カンタン。
 アが正しいから1と2は消える。

◆裏返してみる。読み替えてみる。
 肢イは、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合には,裁判所が25条に基づいて審査判断できる」という風に読み替える。 裁判所が25条を根拠に裁判できるといっているのだから、A説じゃないわけだ。これもカンタン。
 イが間違っているから、3か4が答え。次はウを見てみる。

◆主旨(エッセンス)を読み取る
 肢ウのエッセンスは「憲法第25条第1項を直接の根拠として」裁判できるというところ。B説は具体化する法律がないと裁判できないって言ってるんだから、当然、あてはまらない。ウは誤りだ。

 以上で答えは3と判断できる。本試験では、ウまでしか検討してないという印(たとえばウの下に横線引いとく)をつけて、エオは見ないで次の問題に行く。

 この問題の所要時間は1分。それ以上かかったらかけ過ぎ。

 

(おまけ)

◆読んだまんま
 肢エは「生活保護に関する法律」があるのが前提になっているので、B説でもC説でも25条に基づく裁判ができる。ひねりなし。また、ひねりようがないとも思う。

◆簡単な問題は、最後が一番難しかったりする
 肢オは知識がないときついかも。C説は、25条に基づいて裁判できるという説だけど、その裁判で「何を」請求できるかというところでもう一捻りあるわけだ。
 民訴で給付訴訟と確認訴訟があったのを参考にしてもらえばよい。国の措置が違憲だよという確認を求めることしかできない、という考えもあるということ。
 ウまでで答えが出たのに、オまで検討したばっかりに余計な時間かかったり、間違えたりした人いるでしょ?

 

<答> 3

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予備校にはできない!!

司法書士試験の過去問解説を作ろうと思っています。

もちろん予備校と同じことをしてもしょうがないので予備校にはできないものにします。

 

んで、具体的には、

 ・ 読んでいて楽しいこと

 ・ 刺激的な表現も辞さないこと

をコンセプトにしたいと思います。

 

予備校の出している過去問集の解説は無味乾燥なものが多いですよね?

どこの予備校の過去問集も中身は対して変わりません。

過去問があって、それにくそまじめな解説が書いてあるだけです。

解説の分量とか、体裁の違いはあっても、どれも同一線上にあると言えます。

そういうのばっかりじゃなくて、面白さを追求した解説が存在してもいいじゃないか、という考えです。

 

なぜこんなことをすのかというと、楽しくなければ勉強じゃない! って思うからです。

 

 

ちなみに、私は平成15年合格です。

簡裁代理の考査も受かっていますし、ほんのわずかですが実務経験もあります。

今は会社勤め(不動産関係)をしていますが将来的には司法書士をやる予定でいます。

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ちゃんげ あ ぃふぇ

法律ばかりの毎日(じゃないかもしれないですが)。

たまにはこんなのはいかがでしょうか。

視点を変えてみることも大事ということを実感。

 

最近特に世の中いろんな人、いろんな会社があるなと感じることが多いです。

自分の小ささが身にしみる。

 

ちなみにタイトルは「change a life」と入力したんですが、ちょっと面白いと思ったのでそのままにしてみました(笑)

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